年金なんでも解決塾

難しそうな年金を、分かりやすく解説します

旧法と新法の併給調整

旧法と新法の併給調整で、特に気を付けるものをピックアップします。

  

   旧国 老齢年金(0120)と遺族基礎年金(1450

…どちらか一方を選択

 

   旧国 老齢年金(0120)と遺族厚生年金(1450

…併給可

 

   旧国 通算老齢年金(0520)と遺族基礎年金(1450

…どちらか一方を選択

 

   旧国 通算老齢年金(0520)と遺族厚生年金(1450

…併給可

 

   旧国 障害年金0620)と老齢基礎年金(1150

…どちらか一方を選択

 

   旧国 障害年金0620)と老齢厚生年金(1150

…平成184月より、65歳以上は併給可

 

   旧国 障害年金0620)と遺族基礎年金(1450

…どちらか一方を選択

 

   旧国 障害年金0620)と遺族厚生年金(1450

…併給可

 

   旧厚 老齢年金(0130)と遺族厚生年金(1450

…旧厚 老齢年金(0130)を選択し、遺族厚生年金(1450)は支給停止、

 もしくは、

 遺族厚生年金(1450)を選択し、旧厚 老齢年金(0130)は2分の1支給

 

   旧厚 通算老齢年金(0230)と遺族厚生年金(1450

…旧厚 通算老齢年金(0230)を選択し、遺族厚生年金(1450)は支給停止、

 もしくは、

 遺族厚生年金(1450)を選択し、旧厚 通算老齢年金(0230)は2分の1支給

 

   旧厚 障害年金0330)と老齢基礎年金(1150

…どちらか一方を選択

 

   旧厚 障害年金0330)と老齢厚生年金(1150

…どちらか一方を選択

 

   旧厚 遺族年金(0430)と老齢基礎年金(1150

…併給可

 

   旧厚 遺族年金(0430)と老齢厚生年金(1150

…どちらか一方を選択

 

   旧厚 通算遺族年金(0930)と老齢基礎年金(1150

…併給可

 

   旧厚 通算遺族年金(0930)と老齢厚生年金(1150

…どちらか一方を選択

 

 

 

「訂正請求」をしましょう

「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」を利用すると、これまでの年金記録を確認することができ、老後の年金の見込額を知ることもできます。

 

しかしこれらを確認していると、例えば、「厚生年金に加入していたのに、加入した記録がない」や「賞与をもらったはずなのに、賞与の記録がない」、「910日に退職したはずなのに、820日に退職したことになっている」などといった誤りが見つかることがあります。

 

誤っている理由としては、「事業主が適切な届出をしていなかった」「事業主が適切な届出をしたけれども、届出を処理する際に、何らかの事務処理誤りがあった」などが考えられますが、年金記録が事実と異なると思われる場合は、年金記録の「訂正請求」をすることができます。

 

「訂正請求」は、「年金記録訂正請求書」を年金事務所に提出することにより行いますが、その際に、「給与明細書」や「源泉徴収票」などの請求内容に関する状況が分かる資料があることが望ましいです。

 

また、当時の会社の同僚の証言等も有効な証拠となります。

 

これらの関連資料や周辺事情を参考にして、請求を認めるかどうかの判断がなされることになります。

 

誤った年金記録のままでは、老後に受け取る年金額が少なくなってしまうなどの不利益が生じてしまいますので、おかしいと思ったら、まずは最寄りの年金事務所で相談をしてください。

 

 

特別一時金とは

老齢年金の年金請求書に、

 

国民年金、厚生年金保険、または共済組合等の障害給付の受給権者で国民年金の任意加入をした方は、その期間について特別一時金を受けたことがありますか。」

という項目があります。

 

この「特別一時金」とは何なのかを、以下でご説明します。

 

昭和614月前までは、被用者年金制度の障害年金国民年金の老齢年金は併給することができました。

 

したがって、障害年金を受け取っている人が、老後の年金額の確保のために、国民年金に任意加入していることがありました。

 

しかし、昭和614月から「11年金」の原則となったため、障害年金と老齢年金を同時に受け取ることができなくなりました。

 

その経過的措置として、障害年金の受給権を取得した日から昭和614月までの間に、国民年金に任意加入して保険料を納めていた人に対して、一時金を支給することとしました。

 

この一時金のことを、「特別一時金」といいます。

 

 

 

障害基礎年金の加算額

一定の条件に該当する子がいると、障害基礎年金に加算額が上乗せされて支給されます。

 

平成233月までは、加算の対象となる子は、障害基礎年金の受給権を取得したときに当該子が18歳の年度末までであったり、胎児であったりする場合のみで、障害基礎年金の受給権を取得した後に生まれた子については、加算の対象とはなりませんでした。

 

これが平成234月から見直され、障害基礎年金の受給権を取得した後にできた子についても、加算が行われるようになりました。

 

同様に、障害厚生年金に係る配偶者加算についても、障害厚生年金の受給権を取得した後に婚姻をした場合にも、加算の対象となりました。

 

なお、平成30年度の配偶者・第1子・第2子の加算額224,300円、第3子以降の加算額74,800円となっています。

 

 

厚生年金保険の同月得喪

厚生年金保険や健康保険の保険料は、月単位で計算をします。

 

415日に退職した場合は3月分までの保険料が徴収され、430日に退職した場合は4月分までの保険料が徴収されるのが原則です。

 

ただし、41日に就職して415日に退職した場合のように、同じ月に取得と喪失があるときは、4月分の保険料を徴収することとされてきました。

 

この点につき、平成2710月から制度が変更となり、上記の例で、415日の退職以降、再就職しなかった場合は、4月分は国民年金保険料のみを納めればよいことになりました。

 

したがって、4月分の厚生年金保険料を徴収済みであれば、本人に還付しなければなりません。

 

なお、健康保険については、同月得喪の場合でもこれまで同様、保険料は徴収されます。

 

つまり、徴収済みの4月分の厚生年金保険料は本人に還付されるが、健康保険料は本人に還付されないことになります。