なぜ昭和41年4月2日以降生まれの人は、振替加算をもらえないのか?
いわゆる専業主婦の人たちは、かつては国民年金は任意加入とされていましたが、昭和61年4月から強制加入となりました。
国民年金に強制加入するようになると、65歳から妻自身が老齢基礎年金を受け取ることができるようになります。
妻自身が65歳から老齢基礎年金を受け取ることができるようになるのを受けて、年金の家族手当ともいわれている夫の「配偶者加給年金」は65歳で終了しようということになりました。
ただし、強制加入になったのは昭和61年4月からですので、昭和61年4月時点において30歳や40歳、50歳の人は、これから国民年金の保険料を納めても、満額の老齢基礎年金を受け取るための、40年の保険料納付を満たすことができません。
そこで、夫が受け取っていた配偶者加給年金の一部を、65歳から妻に支給することにしました。
これを、「振替加算」といいます。
国民年金が強制加入になったのは昭和61年4月からであり、昭和41年4月2日以降に生まれた人は、20歳になったときから保険料を納めることができるので、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることが可能です。
したがって、昭和41年4月2日以降に生まれた人には振替加算は支給されないことになります。
第4種被保険者とは
昭和61年4月に年金制度が大きく変わり、基礎年金制度が導入されました。
昭和61年3月までは、国民年金と厚生年金はそれぞれ別の制度として扱われていましたが、昭和61年4月からは、国民年金と厚生年金をまとめて扱うことになりました。
第4種被保険者とは、昭和61年3月までの旧制度のときに利用されていたものです。
昭和61年3月までは、国民年金と厚生年金はそれぞれ別の制度として扱われていて、厚生年金から年金を受け取るためには、原則として20年(240か月)の加入期間が必要でした。
厚生年金の通算の加入期間が238月で退職した場合、年金を受け取るためにあと2ヶ月足りません。
足りない2ヶ月を補うために、会社に勤めるのではなく、任意に厚生年金に加入して240月を満たすことができました。
この、240月に到達させるために、任意に厚生年金に2ヶ月加入する期間のことを「第4種被保険者」といいます。
第4種被保険者の資格は、厚生年金加入期間が240月に到達した時点で喪失し、また、第4種被保険者の保険料は、第4種被保険者になる直前に退職したときの標準報酬月額がそのまま引き継がれることになります。
国民年金は昭和36年4月から?昭和35年10月から?
国民年金制度が始まったのは、昭和36年4月からです。
しかし、当時の方の年金手帳を見ていると、加入日が「昭和35年10月」や「昭和36年1月」などと記入されていることがあります。
これには、どのような理由があるのでしょうか。
国民年金法が施行されたのは、昭和36年4月からですが、その前の昭和35年10月から国民年金への加入の受付を開始しました。
したがって、昭和36年4月より前に加入の届けを出した場合は、加入日が昭和35年10月などと記入されているということになります。
加入日が昭和36年4月より前であっても、保険料の徴収が始まったのは昭和36年4月からですので、どのくらいの期間保険料を納めたのかを数えるときには、昭和36年4月から数えることになります。
年金と所得税
国から支給される老齢年金は雑所得として位置づけられ、所得税や住民税がかかります。
所得税や住民税がかかるのは老齢年金であり、障害年金や遺族年金は非課税のため、税金はかかりません。
また、65歳未満であれば年金額が108万円未満、65歳以上であれば158万円未満であれば、所得税はかかりません。
所得税は年金の支払い時に源泉徴収されますが、所得控除を受けるためには、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなければなりません。
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出すれば各種控除を受けることができますが、提出をしないと、支払額の7.6575%が源泉徴収されます。
(公的年金等控除により年金額の25%には課税されず、残りの75%に税率10%がかかり、さらに、復興特別所得税として2.1%が上乗せされるため、7.6575%となります。)
年金以外に給与を受け取っていて、勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は、二重に控除を受けてしまうことになるので、どちらか一方にのみ、配偶者や子どもを扶養親族として申告してください。
なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなかったとしても、確定申告により清算をすれば、所得税の還付を受けることができます。
一部免除は納付が必要
経済的な理由などで保険料の納付が困難な人のために、保険料の免除制度があります。
本人からの申請があると、本人や世帯主・配偶者の所得が審査され、所得が一定額以下であれば、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除のいずれかに決定されます。
全額免除に該当すれば、保険料を納付する必要はなく、老後の年金額においては、2分の1の保険料を納めたものとして計算してもらえます。
一方、一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)に該当した場合は、保険料の一部が免除されたにすぎませんので、納めなければならない分の保険料を納めなければ「未納」扱いとなり、老後の年金額が増えることはありません。
一部納めるべき保険料を納めない間に、重い障害が残ったり、亡くなったりした場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができないこともありますので、気を付けて下さい。