年間収入130万円までであれば、夫の扶養に入ることができ、自身で社会保険料を負担する必要はありません。 しかし、年間収入130万円を超えると、夫の扶養から外れることになり、多くの場合、パート先の社会保険に加入し、自身の社会保険料の負担が発生するこ…