障害年金の請求書類
障害年金の請求の際には、年金手帳・通帳・印鑑・住民票・裁定請求書などの他に、障害年金請求独自のものとして、主に以下のものがあります。
・「受診状況等証明書」
…初診日を証明するための書類です。障害年金の請求においては、初診日がいつであるのかが重要となります。カルテが残っていないなどの理由で最初に受診した病院で証明が取れないときは、次に受診した病院で証明をもらうことになります。
・「診断書」
…障害年金は書類審査ですので、医師の診断書の内容が重要になります。診断書を受け取ったら、事実と異なる点がないかなど、必ず中身を確認するようにして下さい。
なお、障害認定日から1年以上経過している場合は、認定日以降3か月以内の診断書と、請求日以前3か月以内の診断書の合計2通の診断書が必要となります。
・「病歴・就労状況等証明書」
…最初に診療を受けた日から現在至るまでの経緯を、ご自身で説明するための書類です。ご自身で日本年金機構へアピールすることのできる唯一の書類ですので、読み手に伝わるように、日常生活の状況を出来るだけ具体的に書きましょう。
・「障害給付請求事由確認書」
…遡及して認定日請求をする場合に提出すると良い書類です。仮に認定日において不支給であったとしても、「障害給付請求事由確認書」を提出しておくことにより、請求日の診断書として事後重症請求の審査も受けることができ、事後重症としての決定を受けることができるからです。