標準報酬月額が上がったときの、育児月変
育児休業を終えて職場復帰した場合、これまでのようなフルタイム勤務ではなく、時短勤務などで勤務時間や勤務日数を少なくすることがあり、その結果、受け取る報酬も少なくなることがあります。
この場合、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することにより、育児休業を終えて職場復帰した日以後の3か月間の報酬に応じて、標準報酬月額が変更されることになります。
「育児休業等終了時報酬月額変更」は、通常の月額変更と異なる点があり、
・固定的賃金の変動がなくても変更可能
・1等級でも従前と差が生じていれば変更可能
という、特徴があります。
育児休業明けの勤務の場合、これまでよりも標準報酬月額が下がるのが一般的ですが、仮に標準報酬月額が上がった場合はどうなるのでしょうか?
標準報酬月額が上がった場合、下がった場合に関わらず、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出してもしなくてもどちらでも構いません。
通常の月額変更は条件に該当すれば提出しなければなりませんが、「育児休業等終了時報酬月額変更届」は、被保険者からの申出があった場合に提出することとなっているためです。
つまり、保険料が上がることにより手取りが少なくなるのを嫌って、本人が育児月変を望まないのであれば、あえて提出する必要はありません。