寡婦年金と死亡一時金
国民年金第1号被保険者が亡くなった場合、一定の年齢以下の子どもがいると、妻や夫、子どもに遺族基礎年金が支給されます。
一定の年齢以下の子どもがいなくても、「寡婦年金(かふねんきん)」や「死亡一時金」が支給される場合がありますので、国民年金第1号被保険者の夫が亡くなった場合などは、条件に当てはまるかどうか確認をするようにしましょう。
【寡婦年金】
・第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除された期間が10年以上ある夫が死亡
・老齢基礎年金を受けとらずに死亡
・障害基礎年金の受給権者であったこともない
・夫の死亡当時、生計維持関係にあった
・10年以上継続した婚姻関係があった
☆妻が60歳から65歳までの5年間に限り支給されます。
☆夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の4分の3に相当する額が支給されます。
【死亡一時金】
・第1号被保険者として保険料を納めた期間が36月以上ある人が死亡
(免除を受けた期間も、その一部が納付済期間に算入される)
・老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに死亡
☆妻だけでなく、生計を同じくしていた一定の遺族にも支給されます。
☆保険料を納めた月数に応じて、12万円~32万円が一時金として支給されます。
☆付加保険料を36月以上納めていた場合は、一律8,500円が加算されます。
なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取れる場合は、いずれか一方を選択しなければなりません。