年金の端数処理
年金の支給は、「4/15、6/15、8/15、10/15、12/15、2/15」の年6回に分けて行うのが原則となっています。
年金額を6で割った額を各期に支払うことになるのですが、割り切れずに端数が出た場合についても、その取り扱いが定められています。
具体例として、年金額が779,300円であるとします。
779,300円を6で割ると、129,883.333円となります。
この場合の端数は切り捨てられるので、4/15~12/15までの各期の支払額は、129,883円となります。
切り捨てた端数は最後の期にまとめて支払われることになりますので、
0.333×6=1.998円が2/15に上乗せされることになります。
ただし、ここでも端数は切り捨てられるので、1円が上乗せされることになります。
以上により、年金額779,300円の場合の各期の支払額は以下の通りになります。
4/15 129,883円
6/15 129,883円
8/15 129,883円
10/15 129,883円
12/15 129,883円
2/15 129,884円
これらを合計すると779,299円となり、年金額779,300円と1円一致しません。
しかしこれは、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に基づいた計算方法となっているため、現行では誤った運用とはいえないことになります。
なお、例えば、9/10に死亡してしまい、2/15に支払いがない場合は、端数額の加算が行われることはありません。