扶養130万円を超えても、損をしない目安
年間収入130万円までであれば、夫の扶養に入ることができ、自身で社会保険料を負担する必要はありません。
しかし、年間収入130万円を超えると、夫の扶養から外れることになり、多くの場合、パート先の社会保険に加入し、自身の社会保険料の負担が発生することになります。
扶養の範囲を超えて、手取り額を少しでも増やしたいと思っている人は多いですが、社会保険料などの負担増を考慮しておかないと、手取り額としてかえって損をしてしまうことがあります。
扶養から外れて働く場合、「年収160万円」以上稼ぐことを目安にすると良いでしょう。
「東京都・40代・協会けんぽ」で、標準報酬月額が11万円(年収132万円)の場合の1か月当たりの健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の合計額は約16,500円、年間では約20万円となります。
社会保険料の約20万円の負担増に加えて、自身の所得税・住民税・雇用保険料の増額分と、配偶者控除による夫の所得税の増額分とを合わせて考えると、少なくとも「年収160万円」以上は稼がないと、手取り額として損をしてしまうかもしれません。
また、夫の扶養から外れることにより、夫の会社から家族手当の支給がなくなることもありますので、事前に確認しておくようにしましょう。