障害基礎年金と国民年金保険料
障害基礎年金の1級・2級に該当すると、国民年金の保険料は法定免除となります。
市区町村役場の窓口に、「国民年金保険料免除理由該当届」を提出すれば、国民年金の保険料を支払わなくても良くなります。
免除を受けた期間については、老後の年金額においては、2分の1の保険料を納めたものとして計算されます。
仮に、将来障害等級に該当しなくなり、障害基礎年金の受給権を失った場合、法定免除にしていた期間があるため、満額の老齢基礎年金を受け取ることができなくなります。
したがって、法定免除に該当したとしても、満額の老齢基礎年金を確保するために、国民年金の保険料を納めることもできます。
ただし、障害基礎年金2級と満額の老齢基礎年金は同額となっているため、将来にわたって障害基礎年金の受給権を失うことがなければ、国民年金の保険料は結果として掛け捨てになってしまう可能性があります。
なお、老齢基礎年金と障害基礎年金はいずれか一方しか受け取ることができません。