年金なんでも解決塾

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前納したときの社会保険料控除

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。

 

年末調整や確定申告のときに、日本年金機構から送られてくる「社会保険料控除証明書」を添付すれば、控除を受けることができます。

 

一方、国民年金保険料は、当該月の保険料を翌月末日までに納付するのが原則ですが、一定期間分をまとめて納付する前納制度があります。

 

例えば、平成30年度と平成31年度の2年分の保険料を平成30年にまとめて納めたと仮定した場合、社会保険料の控除については、下記いずれかのように取り扱うこととなります。

 

(1)  平成30年分の年末調整や確定申告のときに、前納した2年分をまとめて申告する

(2)  平成30年分の年末調整や確定申告のときには、平成30年分の保険料のみを申告し、平成31年分の保険料は翌年に申告する

 

つまり、前納した場合は、前納した年にすべてまとめて申告しても良いし、

当該年分のみを申告(複数回に分けて申告)しても良いということになっています。