年金なんでも解決塾

難しそうな年金を、分かりやすく解説します

加給年金と振替加算(夫が年上の場合)

夫(65歳):厚生年金に20年以上加入している

妻(62歳):厚生年金に20年以上加入していない

 

 

夫が65歳になると、自身の受け取る老齢厚生年金に「加給年金」が加算されます。

 

妻が65歳(夫が68歳)になると、夫の加給年金は支給停止となり、その代わりに、妻の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されます。

 

振替加算は、原則として妻が亡くなるまで老齢基礎年金とともに支給されますが、振替加算を受け取ることができるのは、昭和4141日以前に生まれた妻に限られます。

 

なお、上記の例で、夫と妻は逆でも構いません。