年金なんでも解決塾

難しそうな年金を、分かりやすく解説します

遺族年金の「850万円」とは

遺族年金を受け取るための条件の一つとして、「年収850万円(所得6555千円)未満であること」があります。

 

これは、年収850万円以上あれば、自分で生計を維持することができるため、亡くなった夫などと生計維持関係にあったとはみなされないためです。

 

しかし、死亡時に年収850万円以上あったとしても、おおむね5年以内に年収850万円未満になることが明らかであれば、生計維持関係が認められ、遺族年金の支給対象となります。

 

では、この「おおむね5年以内に年収850万円未満になること」とは、どのようなときで、何で証明すればよいのでしょうか?

 

それは、「定年」です。5年以内に定年退職の予定があれば、年収850万円未満になることが明らかであると判断することができるからです。

 

したがって、死亡時に年収850万円以上であったとしても、5年以内に定年退職の予定がある場合は、その証明として、会社の就業規則の定年条項の部分をコピーして、提出することになります。

 

なお、「来年自己都合退職する予定です」や「自営業をしていますが、来年以降事業を縮小する予定です」などは、「おおむね5年以内に年収850万円未満になること」の理由としては認められません。