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死亡診断書はコピーでOK

遺族年金を請求するときには、死亡診断書の提出が必要となります。

 

死亡診断書とは、医師が記入をする書類で、死亡した人の氏名や死亡した場所・時刻・死亡の原因などが記載されています。

 

市区町村へは7日以内に死亡診断書の原本を提出することになりますが、日本年金機構への遺族年金の請求においては、死亡診断書の原本ではなく、コピーでもOKとなっています。

 

死亡診断書の発行には1万円程度かかることもありますので、遺族年金の請求に限らず、原本が必要なのかコピーでもOKなのかをあらかじめ確認しておくと、余分な出費をせずに済むでしょう。

 

また、死亡診断書の原本を提出する前には、コピーを多めに取っておくのも良いでしょう。

 

また、遺族年金の請求においては、死亡診断書のコピーではなく、市区町村が発行する「死亡届の記載事項証明書」を提出しても構いません。

 

「死亡届の記載事項証明書」は、ほとんどの市区町村で1350円で発行しています。