死亡診断書はコピーでOK
遺族年金を請求するときには、死亡診断書の提出が必要となります。
死亡診断書とは、医師が記入をする書類で、死亡した人の氏名や死亡した場所・時刻・死亡の原因などが記載されています。
市区町村へは7日以内に死亡診断書の原本を提出することになりますが、日本年金機構への遺族年金の請求においては、死亡診断書の原本ではなく、コピーでもOKとなっています。
死亡診断書の発行には1万円程度かかることもありますので、遺族年金の請求に限らず、原本が必要なのかコピーでもOKなのかをあらかじめ確認しておくと、余分な出費をせずに済むでしょう。
また、死亡診断書の原本を提出する前には、コピーを多めに取っておくのも良いでしょう。
また、遺族年金の請求においては、死亡診断書のコピーではなく、市区町村が発行する「死亡届の記載事項証明書」を提出しても構いません。
「死亡届の記載事項証明書」は、ほとんどの市区町村で1通350円で発行しています。