年金なんでも解決塾

難しそうな年金を、分かりやすく解説します

老齢10年はOK、遺族10年はNG

老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間はこれまで25年でしたが、平成298月から10年に短縮されました。

 

また、老齢基礎年金の他にも、寡婦年金も25年から10年に短縮されました。

 

寡婦年金とは、第1号被保険者である夫が老齢基礎年金を受けずに亡くなった場合に、60歳以上65歳以下の妻に支給されるものですが、寡婦年金についても以前は受給資格期間が25年必要でしたが、平成298月から10年に短縮されました。

 

ただし、遺族基礎年金・遺族厚生年金の長期要件については、これまで同様25年の受給資格期間が必要です。

 

つまり、保険料納付済期間が10年の場合、自身が老齢年金を受け取ることはできますが、亡くなった場合、遺族が遺族年金を受け取ることができない可能性があります。

 

亡くなった場合の遺族のことを考えると、これまで同様に25年の保険料納付を目安にしていくのが良いかもしれません。