3号不整合について
会社員の夫に扶養されている妻などの国民年金第3号被保険者は、夫が退職などをした場合、妻は第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替わるため、第3号被保険者から第1号被保険者になるための手続きをしなければなりません。
しかし、第1号被保険者になるための手続きをしておらず、第3号被保険者のまま管理されている記録が数多くありました。
この、本来は第1号被保険者であるにもかかわらず、手続きがされずに第3号被保険者のままになっている期間のことを、「不整合期間」といいます。
不整合期間のうち、本来は時効により保険料を納めることができない期間についても、平成30年3月までの期間限定で、特例として保険料を納めることができるようにしました。
また、平成30年3月までに過去の不整合期間に係る保険料を納めなかった場合、平成30年4月からの年金額は保険料納付実績に応じて減額されるのですが、減額には下限が設けられました。
年金受給者の生活への配慮として、これまでの年金額の9割は保障されることとなりました。