児童扶養手当とは、離婚や死別などによる、いわゆる「ひとり親家庭」の生活の安定と自立を助けるために、各自治体から支給されるものです。
以前は、親や子どもが公的年金を受け取ることができる場合は、児童扶養手当は支給されませんでした。
これが平成26年12月に制度が変更となり、児童扶養手当と公的年金の差額分が支給されることとなりました。
具体的には、以下の通りとなります。
・子の加算額が加算された障害基礎年金の額が、児童扶養手当よりも低い場合は、その差額分の児童扶養手当が支給されます。
・遺族基礎年金の額が、児童扶養手当よりも低い場合は、その差額分の児童扶養手当が支給されます。