年金なんでも解決塾

難しそうな年金を、分かりやすく解説します

失業による免除制度

経済的な理由などで国民年金の保険料の納付が困難な人のために、保険料の免除制度があります。

 

保険料の免除は、本人からの申請に基づき審査が行われ、一定の所得条件を満たせば、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除のいずれかに決定されます。

 

例えば全額免除に決定されると、保険料を納める必要はありませんが、老後の年金については、2分の1の保険料を納めたものとして計算してもらえますので、未納のままにせずに免除の申請をした方がはるかに有利です。

 

免除の決定にあたっては、前年の本人・世帯主・配偶者の所得が審査対象となりますので、前年にそれなりの所得があった場合や、親が世帯主でフルタイムで働いているような場合は、免除が認められないこともあります。

 

ただし、退職などにより失業した場合は、失業者のための特例の免除制度がありますので、利用することをお勧めします。

 

これは、離職票雇用保険受給資格者証を持参して免除の手続きをすれば、免除の審査から、前年の本人の所得が除外されるというものです。

 

つまり、単身世帯であれば、失業者のための特例の免除制度を利用すれば、前年の所得の額がいくらであったとしても、ほぼ間違いなく全額免除が認められます。

 

なお、失業による免除が認められるのは当該年度(7月から翌年6月まで)のみとなっていますので、翌年度も免除を継続したい場合は、再度申請が必要です。

 

また、免除を受けた期間については、10年以内に保険料を納めれば、老後に満額の年金を受け取ることが可能となっています。