社会保障協定とは
日本の企業に所属し、日本から海外に派遣されて働くような場合、日本と派遣された国の両方の国の社会保険制度に加入しなければならなくなる「二重加入の問題」が生じます。
また、派遣された国での加入期間が短いと、派遣された国で年金を受け取るのに必要な期間を満たすことができない「保険料の掛け捨ての問題」もあります。
これらを解決するための方法として、「社会保障協定」が結ばれることとなりました。
社会保障協定を締結することにより、どちらかの国の社会保険制度への加入を免除したり、両方の国の加入期間を通算したりすることができるようになりました。
平成30年3月末現在でドイツやイギリス、韓国、アメリカなど17か国と社会保障協定と締結しており、具体的な内容は個々の協定内容により異なります。
基本的には、相手国への派遣が5年を超えない見込であれば、引き続き日本の社会保険制度のみに加入し、派遣された国の社会保険制度への加入は免除されます。