厚生年金保険の同月得喪
厚生年金保険や健康保険の保険料は、月単位で計算をします。
4月15日に退職した場合は3月分までの保険料が徴収され、4月30日に退職した場合は4月分までの保険料が徴収されるのが原則です。
ただし、4月1日に就職して4月15日に退職した場合のように、同じ月に取得と喪失があるときは、4月分の保険料を徴収することとされてきました。
この点につき、平成27年10月から制度が変更となり、上記の例で、4月15日の退職以降、再就職しなかった場合は、4月分は国民年金保険料のみを納めればよいことになりました。
したがって、4月分の厚生年金保険料を徴収済みであれば、本人に還付しなければなりません。
なお、健康保険については、同月得喪の場合でもこれまで同様、保険料は徴収されます。
つまり、徴収済みの4月分の厚生年金保険料は本人に還付されるが、健康保険料は本人に還付されないことになります。