特別一時金とは
老齢年金の年金請求書に、
「国民年金、厚生年金保険、または共済組合等の障害給付の受給権者で国民年金の任意加入をした方は、その期間について特別一時金を受けたことがありますか。」
という項目があります。
この「特別一時金」とは何なのかを、以下でご説明します。
昭和61年4月前までは、被用者年金制度の障害年金と国民年金の老齢年金は併給することができました。
したがって、障害年金を受け取っている人が、老後の年金額の確保のために、国民年金に任意加入していることがありました。
しかし、昭和61月4月から「1人1年金」の原則となったため、障害年金と老齢年金を同時に受け取ることができなくなりました。
その経過的措置として、障害年金の受給権を取得した日から昭和61年4月までの間に、国民年金に任意加入して保険料を納めていた人に対して、一時金を支給することとしました。
この一時金のことを、「特別一時金」といいます。