年金なんでも解決塾

難しそうな年金を、分かりやすく解説します

保険料追納には加算金がかかる

国民年金の保険料を免除にしていた期間については、過去10年以内であれば、後から保険料を納めることができます。

 

これを、「追納(ついのう)」といいます。

 

当時の保険料の額を追納するのが原則ですが、過去3年度以前の期間について保険料を追納する場合には、当時の保険料に一定額の加算がされます。

 

平成30年4月から平成31年3月までの間に保険料を追納する場合の、追納にかかる率と額は以下の通りとなります。(全額免除の場合)

 

 

当時の保険料

追納する保険料

差額

平成20年度

0.053

14,410円

15,170円

760円

平成21年度

0.041

14,660円

15,260円

600円

平成22年度

0.028

15,100円

15,520円

420円

平成23年

0.019

15,020円

15.310円

290円

平成24年

0.012

14,980円

15,160円

180円

平成25年度

0.006

15,040円

15,130円

90円

平成26年

0.002

15,250円

15,280円

30円

平成27年

0.001

15,590円

15,610円

20円

平成28年

16,260円

16,260円

平成29年度

16,490円

16,490円