年金なんでも解決塾

難しそうな年金を、分かりやすく解説します

短期在留者のための脱退一時金

脱退一時金とは、いわば、「日本に短期滞在する外国人のための、保険料掛け捨て防止のための制度」です。

 

老後に年金を受け取るためには、原則として保険料を10年納めなければなりませんが、日本での滞在が短期間の外国人は、10年を満たさないことがあります。

 

保険料の納付期間が10年に満たなかったとしても、国民年金や厚生年金の保険料を6か月以上納めていれば、帰国後2年以内に請求することにより、脱退一時金を受け取ることができます。

 

国民年金の脱退一時金は納めた月数により定額ですが、厚生年金の脱退一時金は納めた月数や保険料により異なってきます。

 

それ以外に、日本と母国との間で「年金加入期間の通算」に関する協定を結んでいるのであれば、日本で保険料を納めた期間を母国の受給資格期間に算入することもできます。

 

ただし、この場合は、日本から脱退一時金を受け取らないことが条件です。

 

なお、日本人が海外に移住し、国籍を変更した場合も、脱退一時金の請求は可能です。