健保のみ加入し、厚年未加入は可能か?
「健康保険には加入するけれども、厚生年金は保険料が高いので入りたくない。健康保険だけ入ることは可能なのか?」というご相談をいただくことがあります。
結論としては、健康保険と厚生年金はセットになっているもので、原則として、どちらか一方のみ加入することはできません。
健康保険も厚生年金も、適用事業所に使用されれば、被保険者となります。
被保険者となるための条件や、適用事業所の範囲も、ほぼ同じですので、健康保険への加入条件を満たしている人は、同時に、厚生年金への加入条件も満たしていることになります。
実務的にも、協会けんぽの場合は、一枚の手続き用紙を日本年金機構に提出することにより、合わせて健康保険の加入の手続きもなされます。
健康保険組合の場合は、手続き用紙を健康保険組合と日本年金機構のそれぞれ別に提出するため、健康保険組合にのみ手続き用紙を提出すれば、健康保険のみの加入も可能であるようにも見えます。
しかし、それは日本年金機構への必要な届出をしていない、単なる未届け状態であるに過ぎません。
厚生年金保険法において罰則規定も設けられており、認められるものではありません。