年金なんでも解決塾

難しそうな年金を、分かりやすく解説します

基本手当と年金の調整

雇用保険の基本手当と、60歳から65歳までの間に受け取る特別支給の老齢厚生年金とは、両方を同時に受け取ることができません。

 

基本手当を受け取っている間は、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止されます。

 

また、ハローワークで求職の申込みをしなければ、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。

 

求職の申込みをした場合でも、指定された失業の認定日にハローワークへ行かず、失業の認定を受けなければ、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることが可能です。 

 

なお、基本手当を受ける前に3か月間の給付制限期間がある場合、給付制限期間中についても年金は支給されません。

 

ただし、基本手当を受け終わった後に事後精算が行われ、給付制限期間中に相当する分の年金が、後日さかのぼって支給されます。