64歳11ヶ月での退職が有利
基本手当と年金の両方を受け取る方法があります。
65歳前に退職すると雇用保険の基本手当を受け取ることができますが、65歳以後に退職すると高年齢求職者給付金が一時金として支給されます。
高年齢求職者給付金は、基本手当日額の最大50日分ですので、高年齢求職者給付金よりも基本手当の方が有利であることが多いです。
また、基本手当と65歳前の特別支給の老齢厚生年金の両方を受け取ることはできませんが、基本手当と65歳以降の老齢厚生年金の両方を受け取ることはできます。
以上を踏まえ、65歳の誕生日の前々日までに退職をして基本手当の受給資格を得て、65歳以降に求職の申込みをすれば、基本手当と年金の両方を受け取ることが可能となります。
ただし、65歳まで在職した方が、賞与や退職金が多く支給されることもありますので、会社の規則を確認しておくことも大切です。