年金と所得税
国から支給される老齢年金は雑所得として位置づけられ、所得税や住民税がかかります。
所得税や住民税がかかるのは老齢年金であり、障害年金や遺族年金は非課税のため、税金はかかりません。
また、65歳未満であれば年金額が108万円未満、65歳以上であれば158万円未満であれば、所得税はかかりません。
所得税は年金の支払い時に源泉徴収されますが、所得控除を受けるためには、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなければなりません。
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出すれば各種控除を受けることができますが、提出をしないと、支払額の7.6575%が源泉徴収されます。
(公的年金等控除により年金額の25%には課税されず、残りの75%に税率10%がかかり、さらに、復興特別所得税として2.1%が上乗せされるため、7.6575%となります。)
年金以外に給与を受け取っていて、勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は、二重に控除を受けてしまうことになるので、どちらか一方にのみ、配偶者や子どもを扶養親族として申告してください。
なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなかったとしても、確定申告により清算をすれば、所得税の還付を受けることができます。