第4種被保険者とは
昭和61年4月に年金制度が大きく変わり、基礎年金制度が導入されました。
昭和61年3月までは、国民年金と厚生年金はそれぞれ別の制度として扱われていましたが、昭和61年4月からは、国民年金と厚生年金をまとめて扱うことになりました。
第4種被保険者とは、昭和61年3月までの旧制度のときに利用されていたものです。
昭和61年3月までは、国民年金と厚生年金はそれぞれ別の制度として扱われていて、厚生年金から年金を受け取るためには、原則として20年(240か月)の加入期間が必要でした。
厚生年金の通算の加入期間が238月で退職した場合、年金を受け取るためにあと2ヶ月足りません。
足りない2ヶ月を補うために、会社に勤めるのではなく、任意に厚生年金に加入して240月を満たすことができました。
この、240月に到達させるために、任意に厚生年金に2ヶ月加入する期間のことを「第4種被保険者」といいます。
第4種被保険者の資格は、厚生年金加入期間が240月に到達した時点で喪失し、また、第4種被保険者の保険料は、第4種被保険者になる直前に退職したときの標準報酬月額がそのまま引き継がれることになります。