本人からの申出による、年金の支給停止
老後に年金を受け取ることは、現役時代に保険料を納めたことに伴い発生する当然の権利ですが、平成19年4月より、本人が申し出ることにより年金を受け取らないことも可能となりました。
年金事務所で、「老齢・障害・遺族給付支給停止申出書」に記入をして提出すれば、その翌月から年金の支給は停止となりますが、現実としてこの制度はほとんど利用されておりません。
なお、支給停止を申し出たとしても、他の年金との関係においては、引き続き支給されているものとみなして調整がされますので、注意してください。
具体的には、
・妻が遺族厚生年金の支給停止を申し出た場合、同順位の子に遺族厚生年金が支給されることはなく、子の遺族厚生年金も引き続き支給停止となります。
・夫婦ともに厚生年金加入期間が20年以上あり、いずれか一方が老齢厚生年金の支給停止を申し出た場合、もう一方の老齢厚生年金に加給年金が加算されることはなく、加給年金は引き続き支給停止となります。
・労災保険の障害補償年金との関係においても、支給停止を申し出たとしても、引き続き支給されているものとみなされるため、労災保険の障害補償年金は引き続き支給停止となります。