協会けんぽの保険料率
協会けんぽの健康保険料率は、都道府県支部ごとに決められています。
協会けんぽ全体の保険料率(平成30年度は10.00%)が設定され、それが全体の平均となるように、各都道府県支部の保険料率が決定されます。
医療費の水準が高いと、保険料率も高くなる仕組みとなっています。
同時に、加入者の年齢構成や所得水準の違いが影響しないように調整がされます。
平成30年度は、最も保険料率が高い佐賀支部の10.61%に対し、最も低いのは新潟支部の9.63%で、その差は0.98%でした。
金額にすると、標準報酬月額が28万円の人で、1年間に支払う保険料に約33,000円の違いが生じます。
半分を事業主が負担しますので、個人の負担は約16,000円の差になります。
さらに平成30年度から、将来的な医療費の増加を抑制するため、「インセンティブ制度」が導入されました。
これは、健診受診率などの健康づくりや医療費の抑制(ジェネリック医薬品の使用割合)などの評価指標により各都道府県支部を評価し、上位半数となった支部の保険料率を引き下げるというものです。
成績の良い支部の保険料率が引き下げられることから「報奨金制度」とも呼ばれています。