年金なんでも解決塾

難しそうな年金を、分かりやすく解説します

年金記録が見つかったのに、減額になる場合

ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を確認していると、過去に働いていた会社の記録が抜け落ちていることがあります。

 

本人の記録として紐付けされていない理由としては、氏名や生年月日が誤って登録されていたことなどがありますが、年金事務所に申出をして確認が取れれば、本人の記録として紐付けてもらうことができます。

 

過去の記録が見つかれば、その分だけ受け取ることのできる年金額が増えるのが一般的ですが、例外的に、記録が見つかったことにより年金額が下がってしまう場合もあります。

 

 

具体的には、下記のようなケースがあります。

 

・妻の厚生年金記録が見つかった結果、厚生年金期間が20年以上となったために、夫の加給年金や妻の振替加算がさかのぼって取消となり、減額となる

 

300月みなしで障害厚生年金や遺族厚生年金を受給している場合、報酬の低い期間の記録が見つかったために、平均報酬月額が下がり、減額となる

 

・第4種被保険者期間がある老齢厚生年金の受給者が、報酬の低い期間の記録が見つかったために第4種被保険者期間が取り消しとなり、平均報酬月額が下がり、減額となる

 

 

ただし、年金額が下がる場合は、年金事務所において「年金額仮計算書」という用紙の、「年金記録の訂正は必要ありません。」にチェックを入れれば、見つかった記録は紐付けされず、今後もこれまで同様の年金額が支給されることになります。