年金なんでも解決塾

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障害認定日は、なぜ「1年6か月」?

初診日から16か月経過した日を、障害認定日といいます。

 

初診日から16か月経過した障害認定日において、障害の状態にあると認められれば、障害年金を受け取ることができます。

 

一部例外はありますが、原則として、障害年金を受け取るためには、初診日から16か月は待たないといけません。

 

中には、回復の見込みがない病気や治療法が確立されていない病気もあり、16か月待たなくても、障害年金の対象になりそうな状況もあるでしょう。

 

ではなぜ、障害認定日は初診日から「16か月」経過した日なのでしょうか。

 

16か月」の根拠を明確に示しているものはありませんが、考えられるものの一つとして、健康保険の傷病手当金があります。

 

傷病手当金とは、病気やケガで働けないときに、最大16か月支給されるものです。

 

つまり、最初の16か月は傷病手当金で生活を保障し、16か月経過後は障害年金がそれを引き継ぐ、という考えに基づいているのかもしれません。