障害認定日は、なぜ「1年6か月」?
初診日から1年6か月経過した日を、障害認定日といいます。
初診日から1年6か月経過した障害認定日において、障害の状態にあると認められれば、障害年金を受け取ることができます。
一部例外はありますが、原則として、障害年金を受け取るためには、初診日から1年6か月は待たないといけません。
中には、回復の見込みがない病気や治療法が確立されていない病気もあり、1年6か月待たなくても、障害年金の対象になりそうな状況もあるでしょう。
ではなぜ、障害認定日は初診日から「1年6か月」経過した日なのでしょうか。
「1年6か月」の根拠を明確に示しているものはありませんが、考えられるものの一つとして、健康保険の傷病手当金があります。
傷病手当金とは、病気やケガで働けないときに、最大1年6か月支給されるものです。
つまり、最初の1年6か月は傷病手当金で生活を保障し、1年6か月経過後は障害年金がそれを引き継ぐ、という考えに基づいているのかもしれません。