保険料を免除にすると、年金はいくら減る?
国民年金保険料を20歳から60歳までの40年間納めると、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
一方、保険料の納付が困難なときは、申請をすることにより、保険料の免除を受けることができます。
免除には、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除がありますが、免除を受けた期間については、その一部が年金額に反映されます。
・全額免除………2分の1が年金額に反映される
・4分の3免除……8分の5が年金額に反映される
・半額免除………4分の3が年金額に反映される
・4分の1免除……8分の7が年金額に反映される
具体的に、これらの免除を1か月受けたときに、減額となる年金額は以下の通りとなります。(平成30年度の老齢基礎年金779,300円で計算)
・全額免除………年金額が812円減額になる
・4分の3免除……年金額が608円減額になる
・半額免除………年金額が406円減額になる
・4分の1免除……年金額が203円減額になる
なお、免除を受けずに1か月未納にしておくと、年金額が1,623円減額になります。