障害年金で必要な診断書の枚数
障害年金の請求をするときには、医師の診断書が欠かせませんが、状況によって、必要な診断書の枚数が1枚のときと2枚のときがありますので、注意しましょう。
【障害認定日による請求のとき(障害認定日から1年以内に請求するとき)】
…障害認定日以降3か月以内の診断書1枚が必要
【障害認定日による請求のとき(障害認定日から1年以上過ぎて請求するとき)】
…障害認定日以降3か月以内の診断書1枚と
請求日以前3か月以内の診断書1枚の、合計2枚必要
【事後重症による請求のとき】
…請求日以前3か月以内の診断書1枚が必要
障害認定日において障害等級に該当すると思われる場合であっても、「障害認定日の頃に病院で受診していない」「障害認定日の頃に病院で受診したけど、カルテが廃棄されていて診断書を作成してもらえない」などの場合は、原則として、障害認定日による請求ではなく、事後重症による請求となります。