年金なんでも解決塾

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障害者特例とは

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は、性別や生年月日によって異なっています。

 

例えば、昭和3411日生まれの女性は、61歳から報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給され、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。

 

障害者特例とは、障害等級1級から3級の状態に該当していて、退職済みや時短勤務などで厚生年金に加入していなければ、定額部分と加給年金が報酬比例部分と合わせて支給されるというものです。

 

上記の例では、昭和3411日生まれの女性が障害等級3級に該当していて、退職済みや時短勤務などで厚生年金に加入していなければ、報酬比例部分だけでなく、定額部分と加給年金も61歳から支給されることになります。

 

障害者特例の適用にあたっては、実際に障害年金を受け取っているかどうかは関係なく、障害年金を受け取っていても受け取っていなくても、障害等級1級から3級の状態にあれば、障害者特例を受けることができます。

 

障害者特例を受けるためには、「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書」を年金請求書とともに提出することになります。