事後重症による請求は、すぐに手続きを
障害年金の請求には、認定日請求と事後重症請求の2種類があります。
認定日請求とは、初診日から1年6か月経過した障害認定日において、障害の状態に該当するときに請求するものです。
障害認定日において障害の状態であれば、請求が遅れたとしても障害認定日にさかのぼって年金を受け取ることが可能です。
年金を受け取る権利の時効は5年ですので、障害認定日から5年以内に請求すれば、障害年金をもらい損ねることなく、すべて受け取ることができます。
一方、事後重症請求とは、障害認定日においては障害の状態には該当しておらず、その後症状が悪化して障害の状態に該当するようになったときに請求するものです。
事後重症請求においては、過去の分がさかのぼって支給されることはなく、請求をした月の翌月分から年金が支給されることになります。
つまり、事後重症請求の場合、年金の請求が遅れれば遅れるほど、年金の受け取り総額が少なくなってしまいます。
障害認定日請求は多少請求が遅れても年金の受け取り額に影響はないですが、事後重症請求はできるだけ早く請求をすることが大切です。