年金なんでも解決塾

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在職中死亡の遺族厚生年金

在職中の方が亡くなった場合、保険料納付要件を満たしていれば、遺族は遺族厚生年金を受け取ることができます。

 

在職中の方が亡くなった場合の遺族厚生年金は、在職していた期間を問われることはありません。

 

たとえ1か月の在職期間であっても、遺族厚生年金の対象となります。

 

例えば、20歳から30歳までの10年間は自営業で、すべて国民年金保険料を納めていて、30歳になり就職をして厚生年金に加入し、その1か月後に亡くなった場合、いわゆる「3分の2以上」の保険料納付要件を満たしているので、遺族厚生年金を受け取ることができます。

 

なお、厚生年金の加入期間が25年未満の場合の遺族厚生年金の額は、厚生年金に25年加入したものとみなして計算をします。

 

上記の例で、1か月の給与が28万円であったとすると、28万円を25年間受け取ったものとみなして、遺族厚生年金の額が計算されることになります。