繰り下げ受給の手続き方法
本来の年金の受給開始年齢は65歳ですが、年金の受け取りを遅らせることによって、1か月あたり0.7%ずつ年金額を増額させることができます。
「繰下げ」と呼ばれる制度で、限度である70歳まで受け取りを遅らせると、年金額が42%増えることになります。
「繰下げ」をするときの手続きは、以下のようになります。
・老齢基礎年金のみ繰り下げるとき
…年金請求書の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」に〇を付けて、提出する
・老齢厚生年金のみ繰り下げるとき
…年金請求書の「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」に〇を付けて、提出する
・老齢基礎年金、老齢厚生年金のどちらも繰り下げるとき
…年金請求書を提出しない
繰り下げ受給を開始したいときは、年金請求書と「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」の両方を提出します。
請求書を提出した翌月から、繰り下げになった年金を受け取ることができます。