初診日以降の保険料納付はNG
障害基礎年金の請求においては、保険料納付要件を満たしていることが必要です。
具体的には、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと、または、
初診日のある月の前々月までの全期間のうちの3分の2以上の期間について保険料を納めているか免除にしていることが要件となります。
この場合の保険料の納付については、国民年金保険料を初診日の前日までに納めていなければならないので、注意してください。
例えば、4月15日が初診日であるとします。
2月分の保険料を3月末日までに納めなければならないところ、納付が遅れて、4月20日に納めたとします。
4月20日に納付しているので、老齢基礎年金の年金額の計算にはもちろん反映されますが、初診日である4月15日よりも後に納めているため、障害基礎年金の保険料納付要件としては認められません。
保険料納付の原則である「翌月末日まで」に納付していれば、障害基礎年金の保険料納付要件に反映されない事態は避けることができますので、日頃から納付期限までに保険料を納めておくことが大切です。