年金なんでも解決塾

難しそうな年金を、分かりやすく解説します

繰下げするつもりが、誤ってハガキを返送してしまったとき

65歳前から特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人は、65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることができるようになります。

 

65歳になる約1か月前に日本年金機構からハガキが届くので、65歳から受け取りたいときはハガキを返送し、繰下げ受給をしたいときはハガキを返送しません。

 

66歳以降に繰下げ受給をするつもりでいたのに、勘違いをしてハガキを返送してしまい、その結果、65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されてしまうことがあります。

 

この場合、「申立書」を提出すれば、ハガキの提出が取り消されて、66歳以降に繰下げ受給をすることが可能となります。

 

「申立書」は任意の様式で構いませんが、年金事務所によっては、あらかじめ用紙を用意していることもあります。

 

あわてずに、まずは最寄りの年金事務所に相談するようにしましょう。