年金なんでも解決塾

難しそうな年金を、分かりやすく解説します

国民年金

国民年金第1号被保険者の産前産後の保険料免除制度

平成31年4月から、国民年金第1号被保険者の産前産後期間にかかる、保険料免除制度が始まります。 出産前に届出をすることにより、出産予定日の属する月の前月から4か月分の保険料が免除されます。 (双子や三つ子などの場合は、出産予定日の属する月の3か月…

保険料を免除にすると、年金はいくら減る?

国民年金保険料を20歳から60歳までの40年間納めると、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。 一方、保険料の納付が困難なときは、申請をすることにより、保険料の免除を受けることができます。 免除には、全額免除・4分の3免除・半額免除・4…

免除の申請をしたのに、納付書が届いたとき

「国民年金の免除の申請をしたけど、国民年金の納付書が届いた。これは、免除の申請が通らなかったので、保険料を納めなければならないってこと?」というご質問をいただくことがあります。 結論としては、「免除の申請の結果が来るまでもう少し時間がかかる…

国民年金は昭和36年4月から?昭和35年10月から?

国民年金制度が始まったのは、昭和36年4月からです。 しかし、当時の方の年金手帳を見ていると、加入日が「昭和35年10月」や「昭和36年1月」などと記入されていることがあります。 これには、どのような理由があるのでしょうか。 国民年金法が施行されたのは…

一部免除は納付が必要

経済的な理由などで保険料の納付が困難な人のために、保険料の免除制度があります。 本人からの申請があると、本人や世帯主・配偶者の所得が審査され、所得が一定額以下であれば、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除のいずれかに決定されます。 全…

学生納付特例制度とは

20歳になると、日本国内に住むすべての人は国民年金の被保険者となり、国民年金の保険料を納めなければなりません。 ただし学生については、「学生納付特例制度」を利用すれば、保険料の支払いを猶予されます。 学生納付特例制度を利用するには本人からの申…

任意加入して、過去の保険料を払えるか?

原則として、国民年金の保険料を納めなければならないのは、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人となっています。 例えば、海外に居住する日本人は国民年金の強制加入者ではありませんが、老後に備えて任意で保険料を納めることができます。 これを「…

保険料追納には加算金がかかる

国民年金の保険料を免除にしていた期間については、過去10年以内であれば、後から保険料を納めることができます。 これを、「追納(ついのう)」といいます。 当時の保険料の額を追納するのが原則ですが、過去3年度以前の期間について保険料を追納する場合に…

失業による免除制度

経済的な理由などで国民年金の保険料の納付が困難な人のために、保険料の免除制度があります。 保険料の免除は、本人からの申請に基づき審査が行われ、一定の所得条件を満たせば、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除のいずれかに決定されます。 例…

3号不整合について

会社員の夫に扶養されている妻などの国民年金第3号被保険者は、夫が退職などをした場合、妻は第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替わるため、第3号被保険者から第1号被保険者になるための手続きをしなければなりません。 しかし、第1号被保険者になるため…

2年前納がお得

国民年金の保険料は、当該月分の保険料を翌月末日までに納付するのが原則ですが、6か月分や1年分、2年分など、まとめて納付することも可能です。 また、現金以外にも、クレジットカードや口座振替で納付することもできます。 これらを利用すると、保険料の一…

国民年金保険料(平成31年度)

毎年の国民年金の保険料の額は、 「平成16年度の改正で決められた保険料額×保険料改定率」で計算されることになっています。 保険料改定率とは、その時々の物価や賃金の伸びに応じた調整のことで、 具体的には、「保険料改定率=前年度の保険料改定率×名目賃…

国民年金保険料(平成30年度)

毎年の国民年金の保険料の額は、 「平成16年度の改正で決められた保険料額×保険料改定率」で計算されることになっています。 保険料改定率とは、その時々の物価や賃金の伸びに応じた調整のことで、 具体的には、「保険料改定率=前年度の保険料改定率×名目賃…

後納制度は平成30年9月まで

国民年金保険料は翌月末日までに納付するのが原則ですが、未納期間があった場合、さかのぼって過去2年分の保険料を納付することができます。 平成30年9月までの期間限定で、過去5年間の未納保険料を納めることができる「後納制度」がありますので、未納期間…

2年で元が取れる付加年金

付加年金とは、自営業者やフリーターなどの国民年金第1号被保険者が加入することができる制度です。 具体的には、毎月の国民年金保険料に付加保険料を400円上乗せして支払います。 400円上乗せすることにより、65歳から受け取る老齢基礎年金の額が、「付加保…