年金なんでも解決塾

難しそうな年金を、分かりやすく解説します

後納制度は平成30年9月まで

国民年金保険料は翌月末日までに納付するのが原則ですが、未納期間があった場合、さかのぼって過去2年分の保険料を納付することができます。

 

平成309月までの期間限定で、過去5年間の未納保険料を納めることができる「後納制度」がありますので、未納期間がある方は、この機会に納付をご検討ください。

 

老後に年金を受け取るためには、原則として25年の受給資格期間が必要でしたが、平成298月から制度が変更になり、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。

 

10年の受給資格期間に足りない人や、10年の受給資格期間は満たしているけどさらに年金額を増やしたい人にとっては、大きなチャンスとなっています。

 

なお、過去3年度以前の未納期間について保険料を納付する場合には、当時の保険料に一定額の加算がされますので、ご留意ください。