年金なんでも解決塾

難しそうな年金を、分かりやすく解説します

一部免除は納付が必要

経済的な理由などで保険料の納付が困難な人のために、保険料の免除制度があります。

 

本人からの申請があると、本人や世帯主・配偶者の所得が審査され、所得が一定額以下であれば、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除のいずれかに決定されます。

 

全額免除に該当すれば、保険料を納付する必要はなく、老後の年金額においては、2分の1の保険料を納めたものとして計算してもらえます。

 

一方、一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)に該当した場合は、保険料の一部が免除されたにすぎませんので、納めなければならない分の保険料を納めなければ「未納」扱いとなり、老後の年金額が増えることはありません。

 

一部納めるべき保険料を納めない間に、重い障害が残ったり、亡くなったりした場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができないこともありますので、気を付けて下さい。