年金なんでも解決塾

難しそうな年金を、分かりやすく解説します

国民年金第1号被保険者の産前産後の保険料免除制度

平成314月から、国民年金1号被保険者の産前産後期間にかかる、保険料免除制度が始まります。

 

出産前に届出をすることにより、出産予定日の属する月の前月から4か月分の保険料が免除されます。

(双子や三つ子などの場合は、出産予定日の属する月の3か月前から6か月分)

 

具体的には、出産予定日が平成317月であるとすると、平成316月から9月までの4か月分の保険料が免除になります。

 

施行日が平成314月であるため、出産予定日が平成313月の場合は、平成314月分と5月分の2か月分の保険料が免除されます。

 

出産後に免除の届出をした場合は、出産日の属する月の前月から4か月分の保険料が免除になります。

 

出産前に届出をして、出産予定日の6月に対して、実際の出産日が7月であった場合でも、出産予定日の6月を基準にして、免除の月が決定されます。

 

免除になった期間については、保険料を全額納めたものとして、老後の年金額が計算されます。

 

保険料を前納していた場合は、保険料は還付され、産前産後の免除期間の付加保険料のみを納めることも可能となっています。

 

なお、この産前産後免除制度にかかる財源を確保するため、平成31年度から保険料が100円上がることになっています。