老後に年金を受け取ることは、現役時代に保険料を納めたことに伴い発生する当然の権利ですが、平成19年4月より、本人が申し出ることにより年金を受け取らないことも可能となりました。 年金事務所で、「老齢・障害・遺族給付支給停止申出書」に記入をして提…