厚生年金の加入期間が1年以上ある人は、性別や生年月日に応じて、60歳から64歳までのいずれかの年齢から、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。 この「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳から受け取ることのできる「老齢厚生年金」とは別の…