年金なんでも解決塾

難しそうな年金を、分かりやすく解説します

「特別支給の老齢厚生年金」の受け取り忘れに注意

厚生年金の加入期間が1年以上ある人は、性別や生年月日に応じて、60歳から64歳までのいずれかの年齢から、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。

 

この「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳から受け取ることのできる「老齢厚生年金」とは別の年金になりますので、注意が必要です。

 

年金の受け取りは、5年を経過すると時効で消滅します。

 

例えば、63歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができる場合、69歳で請求をすると、5年より前の期間は時効で消滅してしまうため、1年分の年金を受け取り損ねてしまいます。

 

また、「特別支給の老齢厚生年金」は65歳までの有期年金であり、いわゆる「繰下げ」の制度はありません。

 

「老齢厚生年金」を繰下げようと思っている場合でも、「特別支給の老齢厚生年金」は繰下げの対象とはなりませんので、時効で消滅する前に請求をしなければなりません。

 

また、在職中のため、「働いているので年金は受け取れない」と思っている方もいるようですが、給与の額によっては年金が一部支給されることもありますので、最寄りの年金事務所で確認してもらうようにしてください。