年金なんでも解決塾

難しそうな年金を、分かりやすく解説します

委任状があれば本人以外でもOK

年金の請求や手続きなどは、本人が年金事務所に足を運んで行うのが原則ですが、高齢や多忙のためなどの理由で、本人が行うことが難しい場合もあります。

 

本人が手続きを行うことが難しい場合は、「委任状」があれば、本人の代わりに他の人に手続きをお願いすることが可能となっています。

 

たとえ配偶者や子などの身近な親族であっても、本人以外が手続きを行うときは、委任状が必要となります。

 

委任状は任意のもので構いませんが、日本年金機構のホームページに委任状のフォーマットが用意されているので、これを活用すると良いでしょう。

 

委任状は本人以外の人が記入しても良いですが、間違いなく本人が委任したことを確認するために、署名と押印は必ず本人が行わなければなりません。

 

要介護状態や障害などで本人が署名することができないときは、障害者手帳や医師の診断書、病院や施設長の証明などの、本人が署名できないことを確認できるものの提出が必要となります。