加給年金と振替加算(夫婦ともに20年以上)
夫婦ともに厚生年金の加入期間が20年以上ある場合の、加給年金と振替加算については、下記の通りとなります。(一般的な事例)
夫の特別支給の老齢厚生年金の定額部分の開始年齢になると、加給年金が加算されます。
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その後、妻が60歳になり特別支給の老齢厚生年金を受け取ると、夫に加算されていた加給年金は支給停止になります。
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妻の年金に加算される加給年金については、夫がすでに特別支給の老齢厚生年金を受け取っているため、初めから支給停止となります。
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夫婦とも厚生年金の加入期間が20年以上あるため、夫婦とも振替加算は加算されません。
したがって、この例では、
「夫の特別支給の老齢厚生年金の定額部分の開始年齢」から「妻が60歳になり特別支給の老齢厚生年金を受給する」までの間、加給年金が加算されるのみとなります。