法定免除のときでも、届出が必要
国民年金の保険料の免除には、「申請免除」と「法定免除」があります。
申請免除とは、失業してしまい保険料を納めることが難しいときなどに、こちらから保険料の免除を申し出るものです。
それに対し、法定免除とは、法律で定める条件に当てはまれば、当然に保険料が免除になるというものです。
具体的に、法定免除に該当する条件は以下の通りとなります。
・1級か2級の障害年金を受け取っている
・生活保護を受けている
・国立ハンセン病療養所などで療養している
ただし、これらに当てはまっていたとしても、その届けがなければ、日本年金機構としてはその人が法定免除に当てはまっているかどうかを知ることができません。
したがって、法定免除の条件に当てはまっているときは、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出することにより、法定免除の手続きが完了することになります。
法定免除の手続きを忘れていた場合でも、後から「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出すれば、さかのぼって法定免除が認められます。