加給年金と振替加算(妻が年上の場合)
夫(63歳):厚生年金に20年以上加入している
妻(65歳):厚生年金に20年以上加入していない
妻が65歳になった時点では、妻の老齢基礎年金に「振替加算」は加算されません。
夫が65歳になっても、自身の受け取る老齢厚生年金に「加給年金」は加算されません。
夫が65歳(妻が67歳)になると、妻の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されます。
振替加算は、原則として妻が亡くなるまで老齢基礎年金とともに支給されますが、振替加算を受け取ることができるのは、昭和41年4月1日以前に生まれた妻に限られます。
なお、上記の例で、夫と妻は逆でも構いません。